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横浜語楽 会則

(名称)
第1条 本会の名称を「横浜語楽」(以下「本会」)とする。 

(設立趣旨、目的)
第2条(設立趣旨、目的) 近年、多くの日本人が海外に住むと同時に、多くの外国人が日本に暮らす機会が増えている。本会は、日本人と外国人が共に暮す地域で、お互いが理解し合い協力して暮らせるよう、民間レベルでの国際交流活動を主に言葉の面からサポートしていく。国際交流を行うために必要なレベルの言語力の育成と、地域レベルの国際交流活動を目的とする。

(事業)
第3条 本会の趣旨に基づき、以下の事業部会を設ける。
1) 外国語関連事業
2) 国際交流関連事業
3) その他、趣旨達成に必要と認められる事業

(会員)
第4条 本会の会員は、第3条にある事業部会の会員によって構成される。

(入会)  
第5条 会員として入会する者は、入会申込書を代表に提出し承認を得る。

(退会)  
第6条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することが出来る。

(役員) 
第7条 本会には次の役員を置く。
  会長 松永 利親、 
副会長 ボブ・マーティン、曽彩瑛

付則(施行期日)
この会則は2010年11月1日から施行する。


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